2021年11月15日

従業員が仕事中に負傷した場合、雇用主は常に責任を負うのでしょうか...


一般的には、従業員が仕事中に怪我をした場合、雇用主が補償責任を負うのは当然のことです。 しかし、民法が施行され、「人身傷害補償事件の裁判における法の適用に関するある問題についての最高人民法院の解釈」(以下、人身傷害司法解釈)が改正されたことにより、この問題はより複雑になっています。

この社会問題を、調査・分析可能な以下の3つの状況に細分化しました。 なお、本稿では、工傷期間返工問題の管理を簡素化するため、第三者の権利侵害により従業員が負傷した場合は考慮しません。

I. 個人に雇われている

個人が個人に雇用されている場合、人身事故に関する独自の司法解釈の第11条では、「従業員が雇用活動の過程で人身事故を起こした場合、使用者が賠償責任を負う」と規定されています。

2021年1月1日以降はこの規定が削除され、「個人間で労働関係が成立し、労働を提供した結果、労働を提供した側が損害を被った場合、双方がそれぞれの過失に応じて責任を負う」という民法第1192条に基づいて法的関係が調整されることになりました。明らかに、当初の規定では過失責任はありませんでしたが、現在は過失責任があります。

(2)労働関係を形成している使用者との雇用

個人はユニットに雇用され、労働社会関係を形成し、仕事の勉強時間と仕事の生活の場で労働者は、仕事の主な理由のために傷害によって引き起こされる安全事故を被らなかった、「人身傷害司法解釈」に適用されない、「労働契約法」の直接の経済的適用、「労働災害保険管理規則」の調整、責任の帰属は無過失責任、つまり、私たちの労働者が故意でない限り、雇用者に過失がない場合でも、労働災害保険会社の責任を積極的に負担する。

第三に、ユニットに採用され、労働関係が形成されること。

人身事故に関する独自の司法解釈の第11条では、「従業員が仕事中に人身事故を起こした場合、使用者が賠償責任を負う」と規定されています。 この規定は2021年1月1日以降に削除され、この点に関して民法には具体的な規定がありません。 法律の原則によれば、特別な規定は適用されず、一般的な規定が適用されます。

民法第1165条では、「過失により他人の市民権を侵害した行為者は、不法行為責任を負う」と規定されています。 明らかに、本来の規定は無過失責任であり、既存の規定は過失責任、つまり使用者は過失に対する賠償責任を負うことになります。

何が労働関係を形成するのか、何が労働関係を形成するのかという問題は、複雑なものです。 これについては後ほどご紹介します。

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Posted by maizi at 16:28Comments(0)